永住許可申請とは
外国の方は、永住許可を受ければ、日本に永住することができます。
ただし、上陸の際に「永住者」の在留資格が付与されるということはなく、日本に入国・在留し、相当期間が経過してから、法務大臣に永住許可申請を行うこととなります。
永住許可申請の手続き
【提出先等】
永住許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所に対して行います。
次の要件を満たす必要があります。
「素行が善良であること」
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」
「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められること
さらに、実務上は、以上に加えて、「おおむね10年以上引き続き在留していること」が、永住許可の審査基準の一つになっています。
【提出すべき書類】
・永住許可申請書
・旅券、外国人登録証明書(中長期在留者にあっては、在留カード)
・独立生計維持能力を証明する資料
=資産または過去3年間の所得を明らかにする資料
→e.g.在職証明書
→e.g.事業を経営している者は、営業許可書、登記簿謄本、損益計算書等
・素行善良を証明する資料(納税証明書、素行等の表彰状等)
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本、家族一覧表等)
・健康診断書
・身元保証書