上陸特別許可申請とは
法務大臣は、日本に入国しようとする外国人が上陸の条件に適合しないときでも、 特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは、その外国人の上陸を特別に許可することができます。
法務大臣の裁決を待つ間は、上陸の申請を行った外国人は、船舶内または空港の施設内にとどまることとなりますが、 主任審査官により仮上陸の許可を受ければ、上陸の手続きが完了するまでの間、暫定的に上陸することができます。
もっとも、住居及び行動範囲が制約され、保証金の納付が命じられることがあります。
(平日 9:00〜18:00)03-6435-6441
法務大臣の裁決を待つ間は、上陸の申請を行った外国人は、船舶内または空港の施設内にとどまることとなりますが、 主任審査官により仮上陸の許可を受ければ、上陸の手続きが完了するまでの間、暫定的に上陸することができます。
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