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再入国の許可

再入国の許可

再入国許可制度とは


外国人が日本から出国した場合、それまで有していた在留資格は消滅します。

これは、再入国をしようとする外国人にとって大変不便です。

そこで、この不便を解決するために、出国前にあらかじめ再入国許可を取り付けた場合には、この許可をもって同じ在留目的で再入国するときは、査証を必要とせず、再入国したときに出国前の在留資格・在留期間が継続するという制度が設けられました。

これが、再入国許可制度です。

再入国許可の手続き


【提出先等】

再入国許可の申請は、地方入国管理局・支局・出張所において行います。

再入国した後も出国前と同じ在留目的で在留すること、また、出国前に許可されている在留期間の末日までに再入国しなければなりません。

退去強制事由にあたる外国人、もしくは、在留中の素行に好ましくない点がある外国人に対しては、再入国許可は与えられません。

【提出すべき書類】

・申請書
・旅券
・外国人登録証明書(定住者カード・特別永住者証明書)
・そのほか、特に提出を求められた書類があるときは、その書類


 

 


 

 


入管法問題につきましては、元入国管理局監理官等執筆になる以下のブログもご参照ください。

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