Loading
帰化の許可申請

帰化の許可申請

帰化許可申請とは


外国の方は、帰化によって、日本国籍を取得することができます。
帰化を申請するためには一定の要件を満たす必要があります。
これは、厳格な要件であるため、帰化許可申請を考えている方は、素行、税金の支払い等に注意する必要があります。

帰化許可申請の要件


【基本要件】

・引き続き5年以上日本に住所を有すること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、 又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

【要件の緩和―日本と特別の関係を有する外国人】

次のいずれかに該当する場合で、現に日本に住所を有していれば、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても、法務大臣は帰化を許可することができます。

・日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
・引き続き10年以上日本に居所を有する者

【要件の緩和―日本国民の配偶者】

次のいずれかに該当する場合にも、法務大臣は帰化を許可することができます。

・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

【要件の緩和―住所・能力・生計要件の免除】

次のいずれかに該当する場合にも、法務大臣は帰化を許可することができます。

・日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

【要件の緩和―特別な帰化許可】

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、その帰化を許可することができます。

提出すべき書類


・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書面
・各自が自筆で書いた動機書
→15歳未満は不要です。
・履歴書
・宣誓書
→15歳未満は不要です。
・生計の概要を記載した書面
→事業を行っている場合は、事業の概要も必要となります。
・在勤及び給与証明書
・居宅・勤務先付近の略図
・本国の戸籍謄本等身分関係を証明する書面
・家族の各種(出生、婚姻、死亡等)届出記載事項証明書
・登録原票記載事項証明書
・納税証明書(源泉徴収票、住民税、固定資産税等)
→事業を行っている場合は、確定申告書、決算報告書、許認可証明書等も必要となります。
・家族のスナップ写真
・卒業証明書、在学証明書、資格等を証明する書面


 

 


 

 


入管法問題につきましては、元入国管理局監理官等執筆になる以下のブログもご参照ください。

>> 入管法情報の一覧を表示


芝パーク総合法律事務所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-9 芝公園高ビル
TEL:03-6435-6441(平日 9:00~18:00)
FAX:03-6435-6442
EMAIL:splo@shibaparklaw.com

PAGE TOP