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秘密保持契約に関する契約書作成・リーガルチェック

秘密保持契約に関する契約書作成・リーガルチェック

第1 秘密保持契約で気を付けるべきリスク

 いわゆる秘密保持契約においては、当事者は、情報開示側と情報受領側に分かれることになります。
 そして、情報開示側に考えられるリスクとしては、例えば、情報開示側が開示した情報を情報受領側が流用したにもかかわらず、秘密保持契約の保護の対象外であるために法的措置を取ることができなくなってしまうというものが挙げられます。
 また、情報受領側に考えられるリスクとしては、例えば、情報受領側が受領した情報が、元から持っていた情報であったにもかかわらず、その情報が保護の対象に入ってしまったために、元から持っていた情報を利用することができなくなってしまうというものが挙げられます。

第2 リスク回避のための方策

 上記のような想定外のリスクを避けるために、第1に考えなければならないのが秘密情報の定義規定の内容です。
 ここでは、情報開示側としては、なるべく包括的な定義にして、保護の対象を広げたい、逆に、情報受領側としては、なるべく限定的な定義にして、保護の対象を狭めたいということになります。

 一般的には、上記の想定外のリスクが生じないように、例外規定が設けられると思われます。例えば、「情報開示時点で受領側が既に保持していた情報は「秘密情報」から除外する。」といった例外条項があれば、情報受領側が元から持っていた情報が、秘密保持契約を結んだせいで利用できなくなってしまうという受領側のリスクがなくなるようにも思われます。しかしながら、この場合でも、どのように「受領側が既に保持していた情報」であると立証するのかといった点が問題となりますので、例外規定の書きぶり(立証責任が情報開示側と情報受領側のどちらにあるのかといった点)にも注意すべきこととなります。

 また、書きぶりのみでなく、実際の情報の扱い方としても、元から持っていた情報と開示によって得た情報が混ざって区別できなくなってしまうと、その証明は難しいということになってしまいますので、受領側で、その恐れを回避する方策(厳格に区別する方策)を取り得るのかを検討する必要があります。

 その他にも、秘密保持義務を具体的にどのような内容にするかという規定、その義務が例外的に解除される場合があるのかという規定(公的機関に対する開示は許されるといった規定)、受領側は情報を目的外で使用してはいけないという規定など、秘密保持契約に一般的に定められる規定には様々な問題点があり、複雑な様相を呈しています。

企業法務につきましては、以下の項目もご参照ください。

  • 契約書の作成・リーガルチェック
  • 有期労働契約の無期転換ルール
  • 中小企業の事業承継・相続対策
  • 取締役の解任等に関するアドバイス
  • 社内のセクハラ問題対策
  • 社内のパワハラ問題対策


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