在留期間の更新、変更、再入国許可申請、短期ビザの取得等
現在与えられている在留資格により認められている活動と同一の活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続となります。
現在行っている活動を打ち切るなどして、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合などに必要な手続きです。
外国人が、一時帰国等の理由により、日本から出国する場合に、再入国許可を得ていれば、簡単に再び入国することができます。
親族の訪問、観光、保養などの理由で、短期間日本に在留する場合には、短期ビザを取得する必要があります。
永住許可申請、帰化申請、在留特別許可申請、上陸特別許可申請等
永住者とは、法務大臣が永住を認める者であって、その生涯を、日本に生活の本拠をおいて過ごす者のことをいいます。
帰化をして、外国籍を喪失して、日本国籍を取得すると、日本人となります。
→「帰化申請(日本国籍の取得)」の詳細はこちらをご参照ください。
法務大臣の自由裁量によって決せられるもので、違反の態様、家族関係等を総合的に考慮して、在留を認めるかどうかが決定されることとなります。
法務大臣の自由裁量によって決せられるもので、上陸の条件不適合に至った理由等を考慮して、上陸を認めるかどうかが決定されることとなります。