第1 相続人の確定
人が死亡した場合、誰が相続人となるかは、その人が死亡した時に国籍を有する国の法によります。
すなわち、その人が死亡時に在日韓国人で韓国籍を有していたならば、その人の相続は韓国法によりますし、日本国籍を有していたならば、日本法となります。日本国籍でない場合には、より正確にいいますと、原則として、外国人住民票の国籍・地域欄に「韓国」との記載があれば、韓国法によるということになりますし、「朝鮮」との記載があれば、北朝鮮法ということになります。以下では、日本法と韓国法について説明します。
それでは、韓国法または日本法による場合、誰が相続人となるのでしょうか。この問題は、相続人の確定の問題といいます。
1. 配偶者
まず、配偶者、すなわち、死亡した人の妻または夫は、生きている限り、必ず相続人となります。これは、日本法でも韓国法でも変わりません。
2. 順位によって相続人となるカテゴリー
次に、配偶者と共に相続人となるカテゴリーは、次の表の順位で決められます。
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 | |
---|---|---|---|---|
日本法 | 被相続人の子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | なし |
韓国法 | 直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | 4親等内の傍系血族 |
第1順位のカテゴリーに該当者がいなければ、第2順位が相続人となり、第2順位のカテゴリーにも該当者が誰もいなければ、第3順位が相続人となるという具合です。
ここで、直系卑属というのは、子や孫のことを言い、直系尊属というのは、両親や祖父母のことを言います。また、4親等内の傍系親族というのはどういう人かといいますと、例えば、祖父母の子(両親の兄弟姉妹)は3親等の傍系親族ですし、その子は4親等の傍系親族となります。
それでは、次の事例を考えてみましょう。
事例1 | Aが死亡した。Aの死亡時に、Aには妻B、子CとDがおり、 両親EとFとも存命であった。 |
この場合、日本法でも韓国法でも、まず、配偶者である妻Bは必ず相続人となります。そして、子CとDは、日本法では、被相続人の子として第1順位となりますし、韓国法では、直系卑属として第1順位となりますので、結局、相続人は、B、C、Dの3人となります。つまり、両親EとFは相続人とはなりません。
それでは、上の例を少し変更して、次のような場合はどうでしょうか。
事例2 | Aが死亡した。Aの死亡時に、Aには妻Bがおり、 両親E、Fとも存命であった。また、EとFとの間には、 Aの他に、Gという子がいた。 |
この場合、Bが相続人となることは当然ですが、第1順位である「子(日本法の場合)」も「直系卑属(韓国法の場合)」もおりませんので、日本法でも韓国法でも、第2順位の直系尊属であるEとFが相続人となります。結局、相続人は、B、E、Fの3人となり、Aの兄弟姉妹にあたるGは相続人となりません。
以上の事例は、日本法でも韓国法でも相続人となる人は変わりませんでした。それでは、日本法と韓国法が異なる場合を次の事例で考えてみましょう。
事例3 | Aが死亡した。Aの死亡時に、Aには妻Bがいたが、 両親EとFはすでに他界していた。また、EとFには、 Aの他にGという子がいた。 |
妻Bは配偶者ですので相続人となります。そして、第1順位の「子(日本法の場合)」も「直系卑属(韓国法の場合)」もおりませんし、第2順位の直系尊属もおりません。Aには兄弟姉妹のGがいます。この場合、日本法によると、BとGが相続人となりますが、韓国法によると、Bのみが相続人となります。
それでは、次のような場合はどうでしょうか。
事例4 | Aが死亡した。Aの死亡時に、Aには妻Bがいた。 Bとの間の子Cはすでに他界していたが、CにはI、Jという子がいた。 |
この場合、日本法によると、Aの死亡時にAには子がおりませんので、第1順位の者はいないことになります。これに対して、韓国法によりますと、第1順位のカテゴリーは、「子」ではなく、「直系卑属」と規定されていますので、孫に当たるIとJも第1順位となりそうです。ここで、問題になってくるのが次の項目で述べる代襲相続です。
第2 代襲相続
代襲相続とは、例えば、相続人が相続開始より前に死亡していた場合に、その子が代わりに相続するという制度です。事例4を例に日本法で考えますと、Aの死亡前に相続人である子Cは死亡していますので、その子であるIが代襲相続します。
以下の表が、代襲相続についての日本法と韓国法の違いです。
代襲相続の原因 | 代襲相続が認められる相続人 | 代襲相続人となる者 | |
---|---|---|---|
日本法 | ①相続人の死亡 ②相続欠格 ③相続人の廃除 |
①子 ②兄弟姉妹 |
①相続人の子 |
韓国法 | ①相続人の死亡 ②相続欠格 |
①直系卑属 ②兄弟姉妹 |
①相続人の直系卑属 ②相続人の配偶者 |
事例4を韓国法で考えますと、IとJは直系卑属ですから、代襲相続するまでもなく、相続人となりそうにも思えます。しかしながら、大法院(日本の最高裁判所に相当する韓国の機関です。)は、この場合、IとJはCを代襲相続するとしています。普通に相続するとした場合、相続人はB、I、Jとなり、それぞれの相続分は、Bが7分の3、Iが7分の2、Jが7分の2となるのに対して、大法院の考えの通り、IとJは代襲相続するとした場合、それぞれの相続分は、Bが5分の3、Iが5分の1、Jが5分の1となり、相続分が大きく変わるので注意が必要です。
また、上の表で代襲相続の原因として、日本法には、③相続人の廃除が規定されていますが、韓国法にはこのような制度がないため、代襲原因とされていません。
他の大きな違いとしては、日本法においては、相続人の子のみが代襲相続人となりますが、韓国法においては、子の配偶者も代襲相続人となります。