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法人破産

法人破産

破産を検討している会社経営者・個人事業主の皆様へ

事例 私は会社を経営しています。従業員は3名ほどいます。2名が正社員で、1名がパートタイムです。
資金繰りが悪くなり、経営が苦しくなったため、会社を畳んだ方が良いのではないかと考えています。
どうやったら問題なくあるいはトラブル少なく会社を畳むことができるのか悩んでいます。

以上のような場合、どのようにすれば、トラブルなく会社をたたむことができるでしょうか。
法人破産の最終的な目的は、債権者に対して公正で公平な配当を実現することです。
そのために、会社に存在する会社の資産を適正に換価し、それを処分して、破産財団を形成し、その財団の中から債権者に配当するという手順を踏むことになります。
以上のような法人破産において、難しい点は何かと言いますと、事業継続中の会社が破産するわけですから、その継続中の事業をどのようなタイミングでどのようにストップさせるかということです。
そのような考慮をした上で、破産の申立てに結びつけていかなければならないので、この点に専門的判断が必要になるということです。
その判断をするためには、会社を取り巻く債権者が多数存在すること、及びこれらの債権者に対して格別の適切な対応をすることという目配せが必要になります。

債権者としては、様々な属性の債権者がいます。そのような債権者たちを大きくグループに分けますと以下のとおりとなります。

取引上の債権者
※取引上の債権者といっても様々ですが、例えば、仕入先、リース取引先、継続的供給契約先(例えば、電気ガス水道等の公共料金の債権者、事務所や工場などの賃貸人あるいは家主)等があります。
取引金融機関
会社の従業員
※いわゆる給料債権者のことです。
租税債務や公租公課の債権者
※税務署や年金事務所のことです。

一方、取引先としては、上記のように会社の債権者になる取引先だけではなく、逆に会社の資産として考えられる、会社の売掛金や貸付金の債務者である売掛先や貸付先などといった関係者もいます。
以上のような多数の関係者との法律関係を適正に対応処理し、会社資産の流出を防いで保管管理しこれを管財人に引き継ぐということが申立代理人としての弁護士の仕事となります。




お早めに専門家にご相談ください。

上で述べたようなことは会社の経営者自身には極めて困難な作業であり、このようなことを助っ人としての弁護士に任せることが我々弁護士にご依頼されるメリットであると考えております。
また、以上のような処理のための費用は、会社の資産の中から拠出することが法律上認められておりますので、費用の点をそれほど心配する必要はありません。
各取引先に対する支払いや売掛先からの入金等のキャッシュフローを検討した上で、ある程度の資金を確保して、その後に破産のための手続費用や弁護士費用を捻出することを検討することになります。
以上のような処理は、できるだけ早めに方針を決定することが是非とも重要となります。遅きに失したということがないようにすべきです。
なんとか事業を挽回したいという気持ちが強く、資金繰りのために奔走して法人破産を適切に行うタイミングを逸してしまうというケースもよく見受けられます。
会社経営者及びそのご家族の方々の今後の生活のためにも挽回の見込みが少なくなった場合にはできるだけ早急に弁護士に相談するべきです。
藁にもすがる思いでいわゆる反社会的勢力などの介入を許してしまうような隙を与えてしまうことは避けなければなりません。
以上のような事態にならないように、早めに専門の弁護士に相談することをお勧めします。
会社破産については多方面の法律関係が問題になり、関係当事者も多様ですので法律関係について多方面の分野について経験豊富な専門家に相談することをお勧めします。

法人破産と個人破産との違い

法人や会社の破産及び事業者個人であっても事業者破産というものは、いわゆる消費者破産と言われる個人の破産とは別段の複雑さを持っています。
その原因は色々な種類の債権者が存在するということに端を発しています。
すでに上で述べていることですが、より詳しく説明すると以下のとおりとなります。

まず、事業を継続中ですので、取引上の債権者がいます。
その中にも材料を購入している仕入先債権者(買掛金債権者)がおり、運転資金を借りている銀行等の金融機関の債権者がいます。
また、場合によっては、代表者個人が消費者金融から借入れをしている場合もあります。
それから事業を進めるための従業員が存在しますので、その従業員に対する賃金給与債務が存在します。
つまり、従業員が給与債権者となるのです。
さらに、所得税、法人税等の税金等の租税債権者がいます。
これは税務署、年金事務所、都税事務所等のことです。
また、事務所を賃貸借していれば賃料債権者、またリースをしていればリース債権者さらに当然電気ガス水道等の公共料金債権者もいます。
これらの債務を支払えなくなるために破産手続を取ることになるわけですが、破産手続の目的はこれらの債権者に対して公平な配当をすることです。
公平な配当をする財源は会社の資産しかありません。
そこから配当をするわけです。
その資産を換価して現金で各債権者に配当をするわけです。
破産管財人というのはこのような資産の換価手続と債権者への配当手続を公正公平に行うことがその任務とされています。
破産をする会社の申立代理人となる弁護士の仕事は、この管財人に対して管財人の業務すなわち換価や配当業務がスムーズに行われるよう申立て前にできることを可能な限り行って申立てをすることです。
そのためには各方面に関する法律問題につき精通していなければならないのです。

法人破産における重要な課題

以下では、法人破産において、特に重要となる課題を列挙してみました。
このような問題の処理を法人破産に精通した我々専門家が処理することになります。

不動産、車両、売掛金や什器備品等の会社資産を適正適切かつ効果的に換価できるか。あるいは換価処分せずに管財人に引き渡すべきかの判断。
従業員の解雇をすべきか否か。解雇する場合、いつ解雇したら良いか。全員解雇するか、あるいは一部の従業員には残ってもらうべきか。未払い給与、退職金、解雇予告手当はどうしたら良いか。
債権者に対して弁護士からの受任通知を発送すべきか。発送するならいつ発送すべきか。
会社事務所や工場の賃貸借契約はどうしたら良いか。
銀行等の金融機関に対してはどのように対応したらよいか。預金残高はどうするか。銀行債務がある場合どのようにしたらよいか。
売掛金の入金があると相殺される恐れがあるが、どうすれば良いか。
手形小切手の期日が迫っているがどう対処したら良いか。
売掛先からの次回の売掛金をどのように回収すれば良いか。
仕入先に対する買掛債務はどうしたら良いか。
仕掛かり中の仕事はどうしたら良いか。このまま続けても良いのか。それともストップして管財人に引き継ぐべきか。
リース物件はどうしたら良いか。リース物件はどうなるのか。
滞納している税金や社会保険料があるが、どうしたら良いか。
企業法務につきましては、以下の項目もご参照ください。





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