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在留資格の変更

在留資格の変更

在留資格の変更とは


在留中の外国人が、現在行っている活動をやめて、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、 入管法別表第2に掲げる身分をや地位をもって在留しようとする場合に必要となる手続きです。

在留資格の変更を希望する人は、在留期間内であればいつでも、変更を希望したときに在留資格の変更を申請することができます。

在留資格の変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格に属する活動を始めた場合、 それが収益活動であったりすると資格外活動として違反を問われることがありますので、在留資格の変更許可を受けてから新しい活動を行うことが大切です。


在留資格の変更手続き


在留資格の変更許可申請書には、次の書類が必要となります。

・旅券および外国人登録証明書(中長期在留者は在留カード)
・在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書
・職業を変える場合は、退職証明書と源泉徴収票の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書(または卒業見込み書)
・「日本人の配偶者等」「定住者等」に変更を希望する場合は、身元保証書(場合によっては、保証人の身分・収入・資産等を証明する文書)

変更の許可があると、旅券に在留資格変更許可の証印が押され、新しい在留資格と在留期間が記載されます。

中長期在留者については、在留カードが交付され、旅券に証印が行われることはありません。

在留資格の変更許可を受ける際には、手数料として4,000円の収入印紙を納付します。

また、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村長に、外国人登録の変更登録の申請をしなければなりません。

在留資格の変更を許可するにあたって考慮される事項


在留資格の変更は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされています。

そして、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられます。

これは、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。

この判断に当たっては、次のような事項を考慮します。

【行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること】

この事項は、許可する際に必要な要件となります。

申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動、 入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

【入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること】

この上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。

法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更に当たっても、 原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

【素行が不良でないこと】

ここから先の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、 これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更を許可しないこともあります。

なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。

(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更を不許可とすることはありません。

さて、素行についてですが、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、 具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、 素行が不良であると判断されることとなります。

【独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】

申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。) が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

【雇用・労働条件が適正であること】

日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。 なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

【納税義務を履行していること】

納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。 例えば、納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。 なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

【入管法に定める届出等の義務を履行していること】

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人の方は、入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

※中長期在留者の範囲

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤のいずれにも該当しない人

①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者


 

 


 

 


入管法問題につきましては、元入国管理局監理官等執筆になる以下のブログもご参照ください。

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