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相続人の確定

3 相続人の確定

今回は「相続人の確定」すなわち「誰が相続人になるのか」という問題について説明します。

「誰が相続人になるのか」という点については先述しましたように法律上あらかじめ定められています。これが法定相続制です。法律によってどのような基準で相続人が法定されているかと言いますと、法定相続人には2つの系統があります。ひとつは配偶者相続人の系統であり、もうひとつは血族相続人の系統です。これらの法定相続人の範囲とその順位は後述します。

相続とは、被相続人の死亡によりその権利・義務が包括的に相続人に承継されることをいうわけですから、相続人となるのかどうかの判定も当然被相続人の死亡時を基準に行われることになります。相続人は、被相続人の死亡時において、権利能力を有する生存している人でなければならないという原則があることは先程述べました(これを同時存在の原則と言います)。このような原則が認められるのは、被相続人の死亡の瞬間においてその権利義務が相続人に直ちに包括的に承継されなければならないのであって、そこに時間的間隙があってはならないからです。

この原則に対する例外的な現象として胎児の出生擬制と代襲相続制度があります。

「胎児は、相続順位については、すでに出生したものとみなす。」と規定されています(韓国民法1000条3項)。これが胎児の出生擬制です。この出生擬制の法律構成については、いきて生まれれば相続開始時に遡及して相続能力を取得するという停止条件説と、胎児の状態で相続人になるけれども、いきて生まれなければ遡及して相続能力を失うという解除条件説の2つの考え方があります。大法院の裁判例は、胎児の損害賠償請求権に関する韓国民法762条の解釈として停止条件説をとっていますが(大法院1976.9.14.宣告76タ1365判決)、この事案ではどちらの説をとっても結論は異ならないものでした。ただ解除条件説によるとすれば胎児は法定代理人を通じて権利を行使することになるはずですが、胎児の法定代理人をどのように定めるべきかに関する法律上の規定がない現行法においては解除条件説に従うことは困難ではないかと思われます。

なお、胎児が代襲相続人になり得るかという問題もありますが、一般にこれは肯定されています。

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