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入管法情報【第1回 永住許可に関する従前の基本的な考え方/井上亨】

在留中の外国人が、現在行っている活動をやめて、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合や、 入管法別表第2に掲げる身分をや地位をもって在留しようとする場合に必要となる手続きです。
在留資格関係に係る許否決定を行う際に、申請人の身分関係及び入国・在留の経緯等から見て今後とも引き続き日本国内に居住するのが相当であると判断される者と、 (そうでない)一定の入国・在留の目的が終了すれば出国することを前提としている者を一律に判断するべきではないとの考えから、申請人が準永住許可者であるか、 又は非永住者のいずれであるかを区別した上でそれぞれに応じた審査基準等で許否決定がなされてきました。
ここで、準永住者とは例えば戦前から在留する朝鮮半島・台湾出身者(若しくはその間の子等)が含まれていました。
非該当者とは、永住許可者や準永住許可者以外の者を指していました。そして、準永住許可者からの各種申請(永住許可申請を含む)については、特段の忌避すべき事由がない限り許可することにしていました。
因みに、上記のうち元法126-2-6該当者とか、元法4-1-16-2該当者等については、1981(昭和56)年の入管法改正で特別永住許可制度が新設されたことから、これらに該当する殆どの在留外国人は特別永住許可対象者として在留することになりました。
しかし、日本人とか永住者との配偶者若しくはその間の子などは特別永住許可の対象者ではないので、これらについては特段の忌避すべき事由がない限り現在の在留資格(例えば「日本人の配偶者等」など)から在留資格「永住者」への在留資格変更を許可する考えを継承し、現在に至っています。

第2回からは、具体的な許否基準などを述べることといたします。

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