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入管法情報【第4回 非永住許可対象者に対する許否決定/井上亨】

【非永住許可対象者とは】

非永住許可対象者とは、前号までに述べてきたように簡単にいえば、就労目的で在留する外国人(在留資格別掲げれば、「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」など)が、それに該当します。
因みに、「短期滞在」、「留学」、「家族滞在」などは、日本国内での任務が終了すれば当然に出国するとの条件で在留するものであって元来永住許可になじまない在留形態です。なお、「家族滞在」の場合は、「永住者の配偶者等」への在留資格変更は考えられるところです。

「投資・経営」などの非永住許可対象者に対する永住許可申請条件

1.入国以来居住していた期間(第1ステップ)

(1)一般原則 10年以上継続して日本国内に在留していること
「継続して」とは、入国後引き続き日本国内に留まっている事ですが、再入国許可を受けて一時的に海外に赴く(その間は日本在留しない)場合も、「継続して」日本に在留していることになります。
したがって、
再入国許可を受けずに出国したり
海外滞在中に再入国許可失効したり
再入国許可を取らず数次有効査証を利用して出入国したり
外交・公用旅券を利用して出入国する場合は、
在留期間が通算して10年以上になっても、継続性がないので永住許可申請の対象ではありません。
この場合も、申請は受理するが、即不許可となります。

(2)留学生として入国し、学業終了後就職している場合は、就労資格に変更許可後5年以上の在留歴を有すること

(3)インドシナ定住難民及び難民の認定を受けているもの入国後5年以上の在留歴を有すること

(4)定住者
定住許可後5年以上の在留歴を有すること

(5)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献がると認められるもの入国後5年以上の在留歴を有するもの

2.在留資格上の在留期間

最長の在留期間を以って在留していること.例えば、「投資・経営」の在留資格の場合は、最長期間は3年です.因みに、最長の在留期間を付与するということは、在留の安定性、継続性が認められることを当局側が認めたということです。

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