Loading

ブログ

日本会社・企業のための韓国法法律相談 【銀行金融機関取引法2】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。

A氏 外国銀行東京支店の職員

B弁 同社顧問弁護士

A氏 会社の商業登記簿謄本役員欄の記載について、「就任」と「重任」はどのように違うのですか。

B弁 商業登記簿の役員欄において、「重任」と記載されるのは任期満了による退任と再任が同時点に行なわれた時の記載です。

 従って、例えば任期満了による退任の後、1年後に再度取締役に選任されたというケースでは、「重任」ではなく、新たに選任された者として「就任」と記載されます。

(記述 弁護士高初輔)

関連記事

  1. 日本会社・企業のための韓国法法律相談2 抵当権の物上代位と賃料債…
  2. 日本会社・企業のための韓国法法律相談1 【企業間商取引法1】
  3. 日本会社・企業のための韓国法法律相談 【短期消滅時効について・韓…
  4. 日本会社・企業のための韓国法法律相談 【銀行金融機関取引法4】
  5. 日本会社・企業のための韓国法法律相談 【銀行金融機関取引法3】
  6. 日本会社・企業のための韓国法法律相談3 物上保証人に対する競売申…
PAGE TOP