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日韓をめぐる家族法(婚姻・離婚・親子・親権・相続)法律相談1【相続の準拠法について―韓国法相続親族1】

※注意事項 下記の法律相談を作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記法律相談を利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。

〈Q1〉
 在日韓国人(韓国国籍)の方が死亡した場合の相続に適用される法律は日本法ですか、韓国法ですか。

〈A1〉
 在日韓国人は日本に居住しているのだから、例えば親が亡くなって相続する時もそこで適用される法律は日本法であると漠然と考えていらっしゃる方が多いと思いますが、韓国国籍の在日韓国人が亡くなった場合の相続関係に適用される法律は韓国法です。したがって、相続人の範囲や各相続人の相続分、遺産の範囲等々、色々な相続問題が発生しますが、それらを解決する基準となる法律は韓国法となります。
 これは何故かというと、日本でも韓国でも、相続に適用される法律はどこの国の法律とすべきかについて定めた法律があり、これを日本では「法の適用に関する通則法」と言い、韓国では「国際私法」と言っています。日本でも韓国でもこれらの法律によって、相続については被相続人(亡くなった人)の死亡当時の本国法(国籍を有する国の法律)によるものとされており(韓国「国際私法」49条1項、日本「法適用通則法」36条)、これによって、韓国国籍の在日韓国人が死亡した時の相続は、韓国法によって解決されることになるのです。ただし、被相続人が遺言によって明示的に常居所地である日本法を準拠法と指定したときは、日本法によることになります(韓国「国際私法」49条2項1号)。
(2012.12.11 弁護士高初輔 記述)

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