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入管法情報【第3回 準永住許可対象者に対する審査基準と審査期間/井上亨】

【準永住許可対象者に対する審査基準】

準永住許可対象者(日本人、永住者、特別永住者の配偶者)に対する許可条件は、非永住許可対象者より許可条件が緩和されているといえども、申請するに際しては一定の基準が定められております。

その申請基準の大枠は、

・在留資格を取得した後3年間以上(ただし、日本以外の海外居住暦者については、婚姻後3年経過し日本国内に1年以上)引き続き日本国内に在留していること
・在留資格「日本人の配偶者等」などで3年間の在留期間を付与されていること

また、上記の実子または特別養子については、3年間の在留期間を付与されていれば、1年以上の日本国内在留で申請できる。

などです。

【審査期間】

前号でも述べたとおり、日本人の配偶者等該当者の永住許可申請においては活動内容(夫婦としての同居実態)が主な審査対象で、審査期間は各事案の内容により長・短がありますが、おおよそ8~10月 が標準処理期間です。
ちなみに、マスコミなどを介してその活動内容が明白であったためでしょうか、北朝鮮による拉致被害者、曽我ひとみさんの夫、ジェンキンスさんの場合は、平成20年6月24日付けで東京入国管理局新潟出張所に永住許可申請し、それから17日後の同年7月11日付けで法務大臣が永住許可方を指示しております。(平成20年7月11日付け日本経済新聞・夕刊)
このように事案内容により、審査期間に差違が生じるのは致し方のないことだと考えます。
ただし、申請後1年以上も処分結果が示されないときは、申請窓口に赴きその理由を聞きとり新たな指摘事項などがあれば、そのことに誠実に対処して下さい。
ただし、前回と同じ内容の申請では意味がありません。新たに重要な証拠を添えて再申請して下さい。

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