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入管法情報【第5回 非永住許可対象者に対する許否決定/井上亨】

【準永住許可対象者に対する審査基準】
前回では「投資・経営」などの非永住許可対象者に対する永住許可申請条件のうち入国以来居住していた期間について述べました。そこで、今回はその他の条件について述べることといたします。

入管法第22条に基づくその他の要件(第2ステップ)

1.要件

(1)素行が善良であること
法務省入国管理局の“永住許可に関するガイドライン”によると「法律を遵守し、日常生活に於いても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と書いてありますが、より具体的には地域住民として平穏に暮らしていることは勿論のこと、刑事処分(罰金刑や懲役刑など)を受けておらず、かつ、納税義務等公的義務を履行していることを言います。
また、不正な在留に関与し、在留状況が良好と決められなかったり、公衆衛生の観点から麻薬、覚せい剤の中毒患者でないことも大事な要素です。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
同上ガイドラインでは、「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て、将来において安定した生活が維持できると見込まれること」と書いてありますが、より具体的には、
月間収入が25万円以上(年間収入は300万円あればよい。ボーナスは無くてもよい)預金残高は少なくとも100万円程度はあることが望ましい。
その他に
社会保険(厚生年金、健康保険)
労働保険(雇用保険、職種によっては労災保険も)
に加入していること、
その他に、生命保険に加入しておれば、万全だと思います。
なお、申請者個人としては独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していなくても、同居家族を一つの単位として捉えた場合、上記条件を満たしておれば許可の対象となります。

2.我が国への貢献による永住許可

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる5年以上の在留実績がある者に対しては、構造改革特別区の第3次提案を受けて、ケースバイケースで永住許可を与えることが認められております。(最近では、特別な貢献がないため日本での大学の卒業論文を添付して永住許可申請するケースが増えている由ですが、これは説明するまでもなく、当然に不許可です。)

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