韓国の身分登録制度においては、それまで日本と同様の戸籍制度が施行されていたのが、2008年(平成20年)から新たに家族関係登録制度に改められたました。
電算上のデータである家族関係登録簿に記録された記録事項に基づいて、登録事項別の証明書が発行されて、このような証明書によって、個人の身分関係を証明するというかたちになります。
登録事項別証明書の種類としては、①家族関係証明書、②基本証明書、③婚姻関係証明書、④養子縁組関係証明書、⑤特別養子縁組関係証明書があります。
以下では、家族関係証明書について説明します。
事例 | Aの兄Bが死亡した。Aは、どのようにして、Bが兄であることを証明すればよいか? |
家族関係証明書には、登録基準地、本人の氏名、生年月日、住民登録番号、性別、本貫(いわゆる祖先の出身地のことです。)が記載され、また、家族事項として、本人の父母、養父母、配偶者、子、養子について、それぞれ、本人と同様に、氏名、生年月日、住民登録番号等が記載されます。
そこで、注意しなければならないのは、本人の兄弟姉妹はここに記載されないことです。
つまり、兄弟を証明するためには、本人の家族関係証明書から父母の家族関係証明書をたどって、そこに記載されている家族事項に、「子」として記載されているかというかたちで証明することになります。
しかしながら、注意点としては、家族のうち、特定登録事項欄に記載されるのは、2007年12月31日を基準として戸籍に登載されている人のみであって、その前に死亡等したことによって、除籍された場合には、家族関係証明書に記載されません(ただし、父母については、氏名だけ記載されます)。