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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談 【銀行金融機関取引法16】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。

A氏 外国銀行東京支店の職員

B弁 同社顧問弁護士

A氏 日本と韓国で、租税(国税及び地方税)と(根)抵当権との優劣関係に違いがありますか。 

B弁 

1.日本の場合

日本では、次の2つの場合には(根)抵当権が租税債権に優先することになっています(国税徴収法16条、17条1項、地方税法14条の10、11)。

①(根)抵当権の設定登記の日が租税の法定納期限以前である場合

②当該不動産を納税者が譲り受けた時より前に(根)抵当権の設定登記がなされている場合

 2.韓国では、(根)抵当権の設定登記が国税、地方税の法定期限(韓国国税基本法35条1項3号가目から바目、韓国地方税基本法99条1項3号가目から마目)より前になされており、かつそのことが大統領令で定める方法により証明されれば、当該抵当権が優先することになっています(韓国国税基本法施行令18条2項)。なお、大統領令で定める方法とは、抵当権の場合は不動産登記簿謄本です(韓国国税基本法施行令18条2項1号、韓国地方税基本法施行令86条1項)。

上記のとおり、韓国の場合は「以前」ではなくて「法定期限より前」に登記されている必要があるので、法定期限と登記が同日の場合は租税債権が優先することになると思います。

(記述 弁護士高初輔)

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