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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談4 在日韓国人の取引名義について【銀行金融機関取引法4】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
 
<Q4>
 当支店では、在日韓国人に融資をし、担保として同人所有の不動産に根抵当権の設定を受けることになっていますが、当該不動産の登記簿を見ると、所有者の表示が本名ではなく通称名でなされていました。この場合、銀行取引約定書や借入申込書、金銭消費貸借契約書などの必要書類の表示をどうしたら良いですか。また、登記申請の委任状にはどのように表示するのですか。

<A4>
 在日韓国人の場合、通称名を役所に登録していることがあり、その場合は外国人登録原票記載事項証明書や印鑑証明書にも本名とともに通称名も記載されます。不動産登記簿にも通称名だけが表示されることがあります。そのときは登記申請の委任状には、通称名のみか、もしくは「通称名こと本名」とすべきです。そうしないと、登記申請を受理してくれません。なお、登記申請の委任状に「通称名(本名)」とか、「本名(通称名)」とするのは、好ましくありません。このような表示ではどちらが通称名でどちらが本名か表示自体から分からないからです。
銀行の書類については、通称名ではなく本名を記載してもらうべきです。通称名は後日本人の申告により外国人登録原票の記載から抹消されることもあるからです。また必ず本人に自署してもらうことが大事です。

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