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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談8 印鑑証明書とは別に住民票を徴求する理由【銀行金融機関取引法8】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
 
 <Q8>
印鑑証明書にも住所が記載されているのに、なぜ別途住民票を徴求するのですか。

<A8>
住民票上の住所が移転すると、旧住民票(除票)に移転先が記載されるので、転居先を追いかけて、現時の住民票を知ることができるのに対し、印鑑証明書には、現時の住所が記載されるだけだからです。
 
(記述 弁護士髙初輔)

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