※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
<Q5>
裁判所に不動産競売申立書を提出する際、当社の日本での登記簿謄本を付属書類として提出しましたが、その後、韓国で当社代表取締役がかわった場合、新代表取締役が記載されている新しい登記簿謄本を裁判所に提出する必要がありますか。また、本店が移転した場合はどうですか。
<A5>
日本における代表者(東京支店長)がかわった場合には、新しい登記簿謄本を提出する必要がありますが、代表取締役の交代についてはその必要はありません。
本店が移転した場合は、新しい登記簿謄本を提出する必要があります。