※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
<Q2>
当支店が融資をしている取引先会社が当支店に預金をもっていて、この預金債権に対して差押がなされた場合に、当支店は融資債権との相殺を主張することができると思いますが、その点に関して日本と韓国で相違がありますか。
<A2>
日本の裁判所では無制限説(自働債権(銀行が取引先に対して有する債権)が受働債権(取引先の銀行に対する預金債権)に対する差押の後に取得されたものでない限り、自働債権・受働債権の弁済期の先後にかかわらず相殺が優先するとする説)が採用されていますが、韓国では、本件のような立場にある銀行は、自働債権(銀行の債権)の弁済期が受働債権(預金債権)の弁済期と同時もしくは先に到来する場合にだけ差押(押留)債権者に相殺を対抗できるとした判決もかつて出されており(韓国民法492条、大法院判決1988.2.23)、日本のように無制限に相殺が優先するとはされていません。