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経済法(独占禁止法)の国際的適用について

事例 ある種類の商品を製造する製造業者である韓国法人A、日本法人Bら10数社が、同種類の商品全ての販売価格を引き上げる合意をして、同社らの事業活動を相互に拘束した。
この場合、どの国の独占禁止法が適用されることになるか?

国際的な取引においては、同取引の関係国のうち、どの国の経済法ないし独占禁止法が適用されるのでしょうか。
この問題は、独占禁止法の域外適用の問題というものです。
従来の学説においては、「独禁法違反行為の一部でも当該国で行われた場合には、当該国の独占禁止法が適用される」という属地主義が有力でした。
しかし、その後、「当該国外で行われた独禁法違反行為であっても、当該国の市場に直接的、実質的、効果的な効果を及ぼす場合には、当該国の独占禁止法が適用される」という効果主義の立場が有力になりました。
ところが、ブラウン管国際カルテル事件において、東京高裁は、効果主義も不要とするいわゆる直接適用説の立場にたって判断をしました。
これに対する上告審において、最高裁は、ふたたび効果主義的な考え方に立って判断をしました。
そこで、日本の司法においては、当該行為が日本市場に対する競争制限的な効果が生じるか否かによって、日本の独禁法の適用不適用が決まるということになると考えられます。

これに対して、韓国においては、韓国独占禁止法2条の2において、「本法は国外で行われた行為でも、国内市場に影響を及ぼす場合には適用する」とされていますので、これはまさに効果主義を明文で定めた規定ということができます。
そこで、韓国においても、効果主義の考え方で独禁法の域外適用の問題を考えていくということになります。

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