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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談6 外国法人日本支社との取引における注意点【銀行金融機関取引法6】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
 
<Q6>
 今年4月から、韓国のA社の日本支社(法人登記はされていない)に対し、限度額1000万円の融資取引の申込がありました。取引の内容は、日本支社が日本の企業から広告料を手形で受け取り、その手形を当支店が割り引きするというものです。この場合、取引をするさいの注意点は何ですか。

<A6>
 外国会社が日本において継続して取引を行なうには、日本における代表者を定め、登記をしなければなりません(会社法817条、818条1項)。この登記をするまでは、外国会社は日本で継続して取引をすることができません。この点の違反には罰則があります(979条2項 登記前の外国会社の継続取引をした者は営業所設置の登録免許税相当額の過料)。したがって、日本支社が登記をしていない点は問題で、取引先に対し早急に登記するよう求めるべきです。外国会社の登記ができるまで取引は開始できません。

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