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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談3 利息・損害金の消滅時効期間(日韓比較)【銀行金融機関取引法3】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
 
<Q3>
 利息債権と遅延損害金債権について、日本法と韓国法で消滅時効期間について違いがありますか。

<A3>
一般的に債権の消滅時効期間は、日本も韓国も10年です(日本民法167条1項、韓国民法162条1項)。利息債権については日本、韓国とも短期消滅時効の定めがあり(日本民法169条、韓国民法163条1号)、日本は5年、韓国は3年です。
遅延損害金債権については、このような特則はありませんので、一般原則により10年の消滅時効にかかりますが、銀行が顧客に対して有する債権は、商事債権なので5年の時効にかかります(日本商法522条、韓国商法64条)。

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