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韓国会社・企業、外国企業のための日本法法律相談10 取引相手会社の代表者の在留資格について【銀行金融機関取引法9】

※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。

 
A氏:外国銀行東京支店の職員
B弁:同社顧問弁護士

 
A氏 親会社が韓国所在の日本現地法人から当支店に融資の申し込みがありました。日本現地法人の代表取締役Xは、韓国親会社からの出向で、日本での在留資格は「投資・経営」ではなく、「人文知識・国際業務」となっています。この場合Xを代表取締役として融資取引をしてよいでしょうか。

B弁 「投資・経営」ビザを有していることは、法律上の代表取締役たる資格要件ではありません。会社法上適式に代表取締役に選任されている以上、正当な代表取締役として扱って構いません。
ただ「国際業務」のビザは、雇用される側のビザであり、このビザで代表取締役になることは在留資格上問題があります。つまり、在留資格の面から見れば「国際業務」のビザで代表取締役になることは資格外活動に該当する可能性があります。

(記述 弁護士髙初輔)

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