※注意事項 下記のQAを作成した時期により、既に法令や判例が改正・変更されていることもありますので、実際の事案に下記QAを利用する時には必ず当事務所にご相談ください。下記情報を利用した結果についていかなる責任も負うことは出来ませんので、その点ご了承のうえ利用して下さい。
<Q7>
当支店に預金を有する在日韓国人(国籍韓国)が死亡し、その相続人が預金の払戻を請求してきた場合、当支店としては相続人にどんな書類を要求すればよいでしょうか。
<A7>
在日韓国人が死亡し、その相続人が故人の定期預金の払戻しを請求してきた場合、当支店としては被相続人の死亡の事実と、相続人の範囲を公文書によって確認しなければなりません。そのため、相続人等に対し、次の各書類を要求する必要があります。
1.被相続人の死亡を証明する書面。
被相続人の除籍謄本又は死亡の事実が記載された住民票(又は閉鎖済みの登録原票記載事項証明書)
2.相続人が故人の相続人であることを証する書面。
被相続人が生まれてから死亡するまでのつながりのある除籍謄本、家族関係証明書及び相続人の家族関係証明書。
被相続人、相続人のうち、日本国籍者がいる場合には、日本の関連する除籍謄本、戸籍謄本。
3.相続人の印鑑証明書
4.相続人の住民票
5.遺産分割協議書(相続人の実印押印すること)
6.相続届(当支店所定のもの)
7.払戻請求書
(記述 弁護士髙初輔)